ホーム  >  名古屋市中村区の不動産売却はセンチュリー21リバーズ

「名古屋市中村区の不動産売却はセンチュリー21リバーズ」の記事一覧(9件)

名古屋市中村区を中心とした名古屋市中村区、中川区、港区、あま市、大治町、蟹江町、西尾張エリアの不動産売却・買取は、名古屋市中村区のセンチュリー21リバーズにご相談下さい。

【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜空き家問題②〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/10 10:28

今回は
『不動産の相続・贈与に関する事〜空き家は残すべき?壊すべき?〜

について書かせて頂きます。



握手


前回までの不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



自身の保有している使用していない物件が

『空き家』に当たるかどうかは

年以上人が住んでいない・使われていない】

その他、人の出入りの有無やライフラインの使用状況など

国土交通省で定義されています。




前回の記事で書いた通り

建物は解体せずに保有していた方が税金的に安い

という事から


「それならそのままの状態で空き家を保有しておこう」


という方が多いと思いますが、

果たして本当に空き家のままにしておくのが

得策なのでしょうか?



政府は空き家の増加が社会問題となった背景から、
『空き家等対策の推進に関する特別措置法』(空き家法)を制定、
2015年5月に完全施行しました。




放置された空き家
について、
市区町村などが調査し、

適切に対応できるように定めたものです。



上記の空き家法により、下記の①〜④4項目の状態にある空き家

『特定空き家等』に認められ、

調査『特定空き家等』に指定助言・指導勧告命令行政代執行

という流れにより、
自身の意思に反しても空き家の取り壊しを余儀なくされるケースもあります。

《特定空き家等に認定される4項目》

①放置すれば倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態

②放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態

③管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態





また、税金が安くなると思って空き家の建物を保有していた場合

調査によって勧告をされた場合には、軽減措置の対象から外れ

固定資産税だけで見ても

1/6の特例の適用がされなくなるため、

固定資産税が6倍になってしまうという事になります。


その後の命令に違反した場合は

50万円以下の過料に処せられます。


さらに、行政代執行で解体された場合には、

かかった費用はすべて空き家の所有者等が負担することとなります。


解体費用の負担に応じない場合は

財産の処分や差し押さえやが強制的に行われます




こういった背景から

建物がある状態で保有している事が

必ずしも税金でメリットを受けるわけではないという事です。




ただ、空き家を処分すべきとは思いつつも、

・思い入れのある物件で取り壊す事・手放す事へのためらい、

・共有名義で意見がまとまらない・他の親族と意見がまとまらない

・保有していても何も支障はないから空き家をただ放置している等、


空き家を保有している人には、
様々な事情があるかと思います。




ではどうすればいいか保有の仕方利活用、もしくは売却など

様々な選択肢があります。


空き家を所有している場合、

「そのうち何とかすればいい」という考えはとても注意が必要です。

どの様な選択肢が自分に合っているのかを早めに判断する事がとても大切です。





センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みに関するご相談をサポートさせて頂いております。


当店は、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、

賃貸不動産経営管理士、上級相続診断士、土地活用プランナー、空き家マイスターなど、

豊富な知識を持った有資格者が在籍しており、

相続・贈与に対してお客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。

※当店は愛知県宅地建物取引業協会認定の空き家マイスター登録者在籍店です。


また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。


相続・贈与、もちろん空き家に関しましても、お気軽にご相談ください。

また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。

 


売却のご相談
 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)
公式LINEはこちら→友だち追加

【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜空き家問題①〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/04 12:01

今回は

『不動産の相続・贈与に関する事〜空き家が増える理由〜

について書かせて頂きます。


握手


前回までの不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku


ここ最近ニュースなどでもよく耳にする通り、

少子高齢化や地方の人口の減少などにより、

『空き家の増加』が社会問題となっています。




日本の人口は平成20年(2008年)頃をピークに減少しており

世帯数についても、2023年以降も減少していく事が予想されています。

住宅ストック数(約6,240万戸)は、総世帯(約5,400万世帯)より多くなっており、

【世帯の数よりも、住宅の数が多い】という現象になっています。

※出典:総務省、国土交通省



住宅・土地統計調査(総務省)によれば、

空き家の総数は、

この20年で576万戸→849万戸に増加しており、

賃貸用の住宅・売却用の住宅の様に、

管理されていたり、

別荘として使われていたりする空き家を除き、

空き家問題のメインとなっている『その他の空き家』が、

349万戸(空き家全体の41.1%)となっています。



不動産を所有していると税金がかかります。

これは空き家も居住者の有無に関係なく、

不動産を所有していると固定資産税と都市計画税が発生します。

※都市計画税は原則として市街化区域内の土地及び家屋にかかります。



固定資産税・都市計画税は

軽減措置により、税金が安くなります。

軽減措置は、建物が建っている事が条件ですので

もちろん空き家もこの軽減措置の対象となります。



ただし、空き家を解体してしまうと

軽減措置は受けられません。

更地にしてしまえば建物の固定資産税はなくなりますが

土地への軽減措置はなくなってしまいます。

そうなると結果的に、

固定資産税の総額は増えてしまうのです。



簡潔に言うと、

人が住んでいないとしても建物が存在していた方が税金的に安くなる

という事です。



これが空き家が増加する原因の一つでもあります。



では本当に空き家の建物は残すべきなのでしょうか?



次のコラムでは【空き家は残すべき?壊すべき?】

説明させて頂きたいと思います。




センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みでの売却に関するご相談をサポートさせて頂いております。


当店は、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、

賃貸不動産経営管理士、上級相続診断士、土地活用プランナー、空き家マイスターなど、

豊富な知識を持った有資格者が在籍しており、

相続・贈与に対してお客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。

※当店は愛知県宅地建物取引業協会認定の空き家マイスター登録者在籍店です。


また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。


相続・贈与に関しましても、お気軽にご相談ください。

また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。

売却のご相談
 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)
公式LINEはこちら→友だち追加

【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜改正全般〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/02 10:51

今回は『不動産の相続・贈与〜改正全般〜』について書かせて頂きます。

握手

不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



令和5年度税制改正により

相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、

令和6年1月1日から新たに加わる制度があります。



①相続時精算課税に係る基礎控除の創設

②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

③暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し




その他にも

・空き家の3,000万円特別控除

・相隣関係の見直し

・共有の見直し

・財産管理制度の見直し

・相続制度(遺産分割)の見直し

・相続人申告登記が2024年4月1日から義務化

など・・・




上記の他にも不動産などの財産を贈与・相続した場合に、

大きな影響を与えるものおそれがある制度や、

先を見据えて知っておいた方が良い事などがあります。




不動産の相続では、さまざまな判断をする場面や、

手続きが必要になる事があります。



現在はまだ使用している土地・建物

使用はしておらず、保有しているのみの土地・建物





これらの不動産を将来持ち続けるか・手放すか

現在の所有者本人もしくは

推定相続人などが選択をしなくてはいけない場合が

出てくる可能性もあります。




一度でも相続問題を経験している方ですと、
相続が発生した後に、
とても時間に追われて手続きをした経験のある方もいらっしゃると思います。



その様にならない為に、
生前に相続・贈与に関して対策を考えておく事が望ましいでしょう。



センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みでの売却に関するご相談をサポートさせて頂いております。




当店は、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、

公認不動産コンサルティングマスター、

上級相続診断士、空き家マイスターなど、

豊富な知識を持った有資格者が在籍しており、

相続・贈与に対して

お客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。




また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。




相続・贈与に関しましても、お気軽にご相談ください。



また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。

売却のご相談
 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)
公式LINEはこちら→友だち追加

【不動産売却コラム】不動産を売りたい③〜査定〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/02/02 12:38

今回は売却の査定について書かせて頂きます。

握手


不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku




不動産を売却する場合、

対象不動産がいくらになるか?

という査定をします。




こちらは売主様にとっても関心が高い所だと思います。




不動産を査定する場合、

【一括査定サイトを利用する場合】

【動産業者に直接訪問査定に来てもらう場合】

これらの方法がありますが、

どちらを利用するかによって、
査定価格に大きな違いが出てしまいます




【一括査定サイトを利用する場合】では、

簡易的な入力のみで、おおよその査定額が出ます。


・不動産の種類(戸建て・マンション等)

・物件の所在地

・現在の状況(空き家・居住中・誰の名義か等)

・建物の間取り・面積

・築年数…等




【動産業者に直接訪問査定に来てもらう場合】では、

プロが直接物件の周辺事情も査定するので、正確な査定額が出ます。


・不動産の種類(戸建て・マンション等)

・物件の所在地

・現在の状況(空き家・居住中・誰の名義か等)

・建物の間取り・面積

・築年数…等

に加え↓↓↓

・周辺環境(生活に利便性や、交通環境)

・日当たりや風通し

・収納スペースの量や大きさ



訪問査定の場合に室内を掃除しておくと、査定がしやすいです。
査定サイトで査定をしても、その後必ず訪問査定をしましょう



査定サイトでのおおよその査定額=正確な査定額ではありません。



不動産会社に売却の仲介をしてもらうには、最終的に訪問査定を選ぶ必要があります

物件内部を調査せずに不動産業者が家を売るという事は、あり得ない話になります。


※遠方に住んでる場合や、代理人や居住を別にしている親族の方など、

やむを得ない事由の時には査定サイトの方が向いているケースがあります。




そこで大事な事は、訪問査定を依頼する不動産業者選びです。

不動産の売却をする際の訪問査定を依頼する不動産業者は、
地域密着の不動産業者をおすすめします。



地域密着の不動産業者は、
その地域で販売活動をするプロです。



査定サイトでは分からない地域情報やエリアの顧客層といった
知識や経験、細かい情報から出す査定額の加算や、

物件を見た時に、どの様な買主様を探しやすいか、
など、
トータルな情報を踏まえて査定をし、

より早く売却に繋がるように独自のアプローチを行います。




また、当社や他社のセンチュリー21の地域密着業者は、

センチュリー21という全国展開をしている大手仲介業者のメリットも駆使し、

物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。



不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。

売却のご相談
 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)
公式LINEはこちら→友だち追加

【不動産売却コラム】不動産を売りたい②
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/01/10 16:05


前回のコラムでご紹介させて頂いた

①不動産会社(仲介業者)が買主探しと売却手続きサポートを行う売却方法

今回はこちらについて書かせて頂きます。

握手


下記ページ参照↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku/221226



当社を含め、仲介業者を使って売却活動を行う場合は、

販売活動の経験値

契約書類の作成

その他費用のアドバイスまで業者が担います。




その為、仲介業者選びが大切になってきます。




大きく分けて

【地域密着型の仲介業者】【全国展開している大手仲介業者】

とありますが、

それぞれのメリットを簡単にまとめてみました。




【地域密着型の仲介業者のメリット】

・活動コストが安い

・地元独自の情報を持っている為、該当地域の集客に強い

・ネットを使った宣伝活動に強い

・親身になってくれる

・囲い込みの危険性が低い※1



【大手仲介業者のメリット】

・大都市圏に強い

・不動産のタイプの得意・不得意を選ばない

・対象不動産の地域を問わない

・コストは大きめにかかるが、検査や保証がしっかりしている

・最新の市場動向への対応が早い




当社を含めた、地域密着型の仲介業者はエリアへの知見が深く、

独自のアプローチで売却に導きます。

地域密着型でありながら、

センチュリー21という全国展開をしている大手仲介業者のメリットも駆使し、

物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。



※1:『囲い込み』」とは、売却を依頼された物件を故意に他社に紹介せず、

別のエリアの不動産会社から物件紹介依頼が来ても、何かと嘘の理由をつけて紹介を断る事です。

通常、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ不動産会社は、

『レインズ※2』という不動産業者向けの物件情報サイトに登録が義務付けられています。

『レインズ』に登録をすると、他社の仲介業者と物件情報を共有でき、早めの売却が可能になります。

他社との情報共有せず、自社のみで物件情報を独占する、売主様の物件を囲い込む事から『囲い込み』と言われます。



※2:レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことです。




不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。


売却のご相談
 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は、

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

【不動産売却コラム】不動産を売りたい①
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2022/12/26 13:07

不動産の通常売却をする際は、
①不動産会社(仲介業者)が買主探しと売却手続きサポートを行う売却方法

②不動産会社が売主様から、直接物件を買い取る方法

とありますが、

①不動産会社が買主探しと売却手続きサポートを行う売却方法が一般的です。

今回はこちらについて書かせて頂きます。

握手


仲介業者が売主様と買主様の間に入り、売却のサポートをしていく場合、
仲介業者が不動産情報を一般に公開し、販売営業や広告作成を代行します。



不動産会社に不動産を直接買取りしてもらう場合より、

不動産会社が仲介になり不動産を売却する方が、

所有者の方にとっては高く売却出来ます



不動産の売却の流れは以下の通りです。

Step1

ご売却のご相談

Step2

ご売却物件の調査・査定

Step3

価格・販売方法の決定

Step4

ご売却のための媒介契約

Step5

建物状況調査(インスペクション)(任意)

Step6

ご成約に向けた販売活動

(内覧・必要な場合はお部屋のクリーニング)

Step7

不動産売買契約(ご売却)

Step8

決済引渡し準備と抵当権の抹消

Step9

買主様による残代金の受領と売主様による物件のお引渡し

Step10

確定申告・税金の支払い

(居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります)



中古住宅が売れるまでの目安が早くて3ヶ月〜6ヶ月と言われています。



地域密着型の当社のような仲介業者はエリアへの知見が深く、

独自のアプローチで高く売れる場合もあります。

さらに、センチュリー21系列の強みであるネットワークや各種検索機関を使い、

物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。



不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

売却のご相談

 

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は、

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

【不動産売却コラム】任意売却を考えるタイミング
カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却  / 投稿日付:2022/12/18 15:40

住宅ローンを滞納すると、督促状が届きます。





1ヶ月〜3ヶ月くらいの期間に届く督促状の記載内容は、そこまで厳しい内容は書かれていませんし、

1ヶ月〜2ヶ月位の段階で未払いの住宅ローンを必ず支払う事ができれば、問題はありません。





しかし、3ヶ月〜6ヶ月以降になると『期限の利益の喪失通知』が届きます。

期限の利益の喪失に関する通知が届いた場合、競売開始までは残りは約半年ほどしかありません。





任意売却などの債務整理は、時間が経つにつれて、解決方法の選択肢が少なくなります。

所有者にとって不利な状況になっていくという事になります。





通知が来たら早目に相談することで、今取ることができる方法や制度を活用しつつ、

任意売却を成功させる事が出来ます。





一般の売却が可能な期間は、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」から「督促状が届くまで」

(滞納して1ヶ月〜2ヶ月まで)

任意売却が可能な期間は、

「督促状が届いた時」から「競売が実施されるまで」ですが、

任意売却にかかる期間が1ヶ月〜6ヶ月(状況によってかかる期間は様々になります。)となります。





取扱金融機関の条件・物件の条件・その他状況によっては、
時間がかかってしまい競売が実施されてしまいますので、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」に一度、
センチュリー21リバーズへご相談ください。





一般の売却任意売却も取扱金融機関・物件の条件・その他状況により、大幅に期間が変わるため、本記事に記載してます期間に幅が生じます事をご了承ください。






センチュリー21リバーズは任意売却の専門でもあり、これまで多くのお悩みを解決させて頂きました。




交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。


任意売却のご相談

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

【動画】
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/12/16 14:00





【不動産売却コラム】任意売却について
カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却  / 投稿日付:2022/12/15 15:17

・住宅ローンを滞納している

・競売通知が届いてしまった

・住宅ローンを支払える見通しがない 等々… 

このようなお悩みを抱えている方にお勧めな任意売却




住宅ローン等のお金を借りている人【債務者】と金融機関【債権者】とで合意のもと、

住宅ローンを整理して不動産を任意に売却することです。 




任意売却は市場価格に基づいて売却するので、
競売に比べて住宅ローン残債務が少なくなります。




残った住宅ローンについてもお客様の現状に合わせた無理のない返済が可能となります。




任意売却には

強制的に立ち退きを要求されない
・隣の方に知られない
・引っ越し時期の相談も可能
など、他にもたくさんのメリットがあります。




金融機関との交渉は必要ですが、その交渉は私たち不動産仲介業者が行っています。




ここで大切なことは、任意売却ではタイムリミットがある中で不動産を売却しなければならないため、
広く買主を探せる・任意売却の知識がしっかりある仲介業者でなければなりません。




センチュリー21リバーズは任意売却の専門でもあり、これまで多くのお悩みを解決させて頂きました。




交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。


任意売却のご相談

センチュリー21リバーズ

052-411-7785

名古屋市中村区・中川区・西区・大治町・あま市・西尾張エリアの不動産売却・買取・リースバック等、不動産に関するご相談は、

センチュリー21リバーズに一度ご相談ください。
※不当な勧誘行為などは一切行っておりません。
※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

ページの上部へ