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【不動産売却コラム】任意売却を考えるタイミング
カテゴリ:名古屋市中村区の任意売却  / 投稿日付:2022/12/18 15:40

住宅ローンを滞納すると、督促状が届きます。





1ヶ月〜3ヶ月くらいの期間に届く督促状の記載内容は、そこまで厳しい内容は書かれていませんし、

1ヶ月〜2ヶ月位の段階で未払いの住宅ローンを必ず支払う事ができれば、問題はありません。





しかし、3ヶ月〜6ヶ月以降になると『期限の利益の喪失通知』が届きます。

期限の利益の喪失に関する通知が届いた場合、競売開始までは残りは約半年ほどしかありません。





任意売却などの債務整理は、時間が経つにつれて、解決方法の選択肢が少なくなります。

所有者にとって不利な状況になっていくという事になります。





通知が来たら早目に相談することで、今取ることができる方法や制度を活用しつつ、

任意売却を成功させる事が出来ます。





一般の売却が可能な期間は、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」から「督促状が届くまで」

(滞納して1ヶ月〜2ヶ月まで)

任意売却が可能な期間は、

「督促状が届いた時」から「競売が実施されるまで」ですが、

任意売却にかかる期間が1ヶ月〜6ヶ月(状況によってかかる期間は様々になります。)となります。





取扱金融機関の条件・物件の条件・その他状況によっては、
時間がかかってしまい競売が実施されてしまいますので、

「ローンの支払いが厳しいと考えるようになった時」に一度、
センチュリー21リバーズへご相談ください。





一般の売却任意売却も取扱金融機関・物件の条件・その他状況により、大幅に期間が変わるため、本記事に記載してます期間に幅が生じます事をご了承ください。






センチュリー21リバーズは任意売却の専門でもあり、これまで多くのお悩みを解決させて頂きました。




交渉・手続きは当社が請け負いますので、ぜひご相談ください。


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※相談料も無料になります。(相談料の請求なども行っておりません。)

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