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【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜改正全般〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/02 10:51

今回は『不動産の相続・贈与〜改正全般〜』について書かせて頂きます。

握手

不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



令和5年度税制改正により

相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、

令和6年1月1日から新たに加わる制度があります。



①相続時精算課税に係る基礎控除の創設

②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

③暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し




その他にも

・空き家の3,000万円特別控除

・相隣関係の見直し

・共有の見直し

・財産管理制度の見直し

・相続制度(遺産分割)の見直し

・相続人申告登記が2024年4月1日から義務化

など・・・




上記の他にも不動産などの財産を贈与・相続した場合に、

大きな影響を与えるものおそれがある制度や、

先を見据えて知っておいた方が良い事などがあります。




不動産の相続では、さまざまな判断をする場面や、

手続きが必要になる事があります。



現在はまだ使用している土地・建物

使用はしておらず、保有しているのみの土地・建物





これらの不動産を将来持ち続けるか・手放すか

現在の所有者本人もしくは

推定相続人などが選択をしなくてはいけない場合が

出てくる可能性もあります。




一度でも相続問題を経験している方ですと、
相続が発生した後に、
とても時間に追われて手続きをした経験のある方もいらっしゃると思います。



その様にならない為に、
生前に相続・贈与に関して対策を考えておく事が望ましいでしょう。



センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みでの売却に関するご相談をサポートさせて頂いております。




当店は、
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、

公認不動産コンサルティングマスター、

上級相続診断士、空き家マイスターなど、

豊富な知識を持った有資格者が在籍しており、

相続・贈与に対して

お客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。




また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。




相続・贈与に関しましても、お気軽にご相談ください。



また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

センチュリー21リバーズにご相談ください。

※相談はもちろん無料です。

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