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「2023年09月」の記事一覧(3件)

【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜空き家問題②〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/10 10:28

今回は
『不動産の相続・贈与に関する事〜空き家は残すべき?壊すべき?〜

について書かせて頂きます。



握手


前回までの不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



自身の保有している使用していない物件が

『空き家』に当たるかどうかは

年以上人が住んでいない・使われていない】

その他、人の出入りの有無やライフラインの使用状況など

国土交通省で定義されています。




前回の記事で書いた通り

建物は解体せずに保有していた方が税金的に安い

という事から


「それならそのままの状態で空き家を保有しておこう」


という方が多いと思いますが、

果たして本当に空き家のままにしておくのが

得策なのでしょうか?



政府は空き家の増加が社会問題となった背景から、
『空き家等対策の推進に関する特別措置法』(空き家法)を制定、
2015年5月に完全施行しました。




放置された空き家
について、
市区町村などが調査し、

適切に対応できるように定めたものです。



上記の空き家法により、下記の①〜④4項目の状態にある空き家

『特定空き家等』に認められ、

調査『特定空き家等』に指定助言・指導勧告命令行政代執行

という流れにより、
自身の意思に反しても空き家の取り壊しを余儀なくされるケースもあります。

《特定空き家等に認定される4項目》

①放置すれば倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態

②放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態

③管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態





また、税金が安くなると思って空き家の建物を保有していた場合

調査によって勧告をされた場合には、軽減措置の対象から外れ

固定資産税だけで見ても

1/6の特例の適用がされなくなるため、

固定資産税が6倍になってしまうという事になります。


その後の命令に違反した場合は

50万円以下の過料に処せられます。


さらに、行政代執行で解体された場合には、

かかった費用はすべて空き家の所有者等が負担することとなります。


解体費用の負担に応じない場合は

財産の処分や差し押さえやが強制的に行われます




こういった背景から

建物がある状態で保有している事が

必ずしも税金でメリットを受けるわけではないという事です。




ただ、空き家を処分すべきとは思いつつも、

・思い入れのある物件で取り壊す事・手放す事へのためらい、

・共有名義で意見がまとまらない・他の親族と意見がまとまらない

・保有していても何も支障はないから空き家をただ放置している等、


空き家を保有している人には、
様々な事情があるかと思います。




ではどうすればいいか保有の仕方利活用、もしくは売却など

様々な選択肢があります。


空き家を所有している場合、

「そのうち何とかすればいい」という考えはとても注意が必要です。

どの様な選択肢が自分に合っているのかを早めに判断する事がとても大切です。





センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みに関するご相談をサポートさせて頂いております。


当店は、
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相続・贈与に対してお客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。

※当店は愛知県宅地建物取引業協会認定の空き家マイスター登録者在籍店です。


また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。


相続・贈与、もちろん空き家に関しましても、お気軽にご相談ください。

また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

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【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜空き家問題①〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/04 12:01

今回は

『不動産の相続・贈与に関する事〜空き家が増える理由〜

について書かせて頂きます。


握手


前回までの不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku


ここ最近ニュースなどでもよく耳にする通り、

少子高齢化や地方の人口の減少などにより、

『空き家の増加』が社会問題となっています。




日本の人口は平成20年(2008年)頃をピークに減少しており

世帯数についても、2023年以降も減少していく事が予想されています。

住宅ストック数(約6,240万戸)は、総世帯(約5,400万世帯)より多くなっており、

【世帯の数よりも、住宅の数が多い】という現象になっています。

※出典:総務省、国土交通省



住宅・土地統計調査(総務省)によれば、

空き家の総数は、

この20年で576万戸→849万戸に増加しており、

賃貸用の住宅・売却用の住宅の様に、

管理されていたり、

別荘として使われていたりする空き家を除き、

空き家問題のメインとなっている『その他の空き家』が、

349万戸(空き家全体の41.1%)となっています。



不動産を所有していると税金がかかります。

これは空き家も居住者の有無に関係なく、

不動産を所有していると固定資産税と都市計画税が発生します。

※都市計画税は原則として市街化区域内の土地及び家屋にかかります。



固定資産税・都市計画税は

軽減措置により、税金が安くなります。

軽減措置は、建物が建っている事が条件ですので

もちろん空き家もこの軽減措置の対象となります。



ただし、空き家を解体してしまうと

軽減措置は受けられません。

更地にしてしまえば建物の固定資産税はなくなりますが

土地への軽減措置はなくなってしまいます。

そうなると結果的に、

固定資産税の総額は増えてしまうのです。



簡潔に言うと、

人が住んでいないとしても建物が存在していた方が税金的に安くなる

という事です。



これが空き家が増加する原因の一つでもあります。



では本当に空き家の建物は残すべきなのでしょうか?



次のコラムでは【空き家は残すべき?壊すべき?】

説明させて頂きたいと思います。




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【不動産売却コラム】その不動産、所有してて大丈夫?〜改正全般〜
カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/02 10:51

今回は『不動産の相続・贈与〜改正全般〜』について書かせて頂きます。

握手

不動産売却の記事一覧はこちら↓↓↓

https://www.rivers-baikyaku.com/blog/nagoyanabaikyaku



令和5年度税制改正により

相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、

令和6年1月1日から新たに加わる制度があります。



①相続時精算課税に係る基礎控除の創設

②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

③暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し




その他にも

・空き家の3,000万円特別控除

・相隣関係の見直し

・共有の見直し

・財産管理制度の見直し

・相続制度(遺産分割)の見直し

・相続人申告登記が2024年4月1日から義務化

など・・・




上記の他にも不動産などの財産を贈与・相続した場合に、

大きな影響を与えるものおそれがある制度や、

先を見据えて知っておいた方が良い事などがあります。




不動産の相続では、さまざまな判断をする場面や、

手続きが必要になる事があります。



現在はまだ使用している土地・建物

使用はしておらず、保有しているのみの土地・建物





これらの不動産を将来持ち続けるか・手放すか

現在の所有者本人もしくは

推定相続人などが選択をしなくてはいけない場合が

出てくる可能性もあります。




一度でも相続問題を経験している方ですと、
相続が発生した後に、
とても時間に追われて手続きをした経験のある方もいらっしゃると思います。



その様にならない為に、
生前に相続・贈与に関して対策を考えておく事が望ましいでしょう。



センチュリー21リバーズでは、

様々なお悩みでの売却に関するご相談をサポートさせて頂いております。




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相続・贈与に対して

お客様に様々な角度からご提案をさせて頂くことが可能です。




また、専門家との連携もしており、

必要に応じてお客様にご紹介させて頂くか、

お客様へどの専門家に相談すべきか等、

お悩みに合った対応をさせて頂くことも出来ます。




相続・贈与に関しましても、お気軽にご相談ください。



また不動産の売却の査定のご依頼についてのご相談も、

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